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【発明の名称】折り畳みビニール傘 【出願人】 【識別番号】522331781 【氏名又は名称】川島 裕樹 【住所又は居所】埼玉県朝霞市岡3丁目18番31号 【発明者】 【氏名】川島 裕樹 【住所又は居所】埼玉県朝霞市岡3丁目18番31号 【要約】 【課題】 持ち運びがコンパクトでないビニール傘と、持ち運びがコンパクトではあるが、雨天時の所作等に困る折り畳み傘の諸課題を1度に解消するビニール折り畳み傘を提供する。 【解決手段】 骨の本数とサイズの合った、各々のビニール傘と折り畳み傘を組み合わせて、簡易的にビニール折り畳み傘を製作する。折り畳むという発想ではなく、カバーを被せることで瞬時にコンパクトに持ち運ぶことが出来る。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 折り畳み傘の骨(1)とビニール傘のビニール(2)を組み合わせて簡易的に折り畳みビニール傘を製作するという発想。 【請求項2】 折り畳み傘を折り畳まずにコンパクトに持ち歩くという発想。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、簡易的に自作し、且つコンパクトに持ち運べるビニール折り畳み傘に関する。 【背景技術】 【0002】 本発明には、市販のビニール傘1本と市販の折り畳み傘1本が必要である。但し、骨の本数とサイズを合わせる必要がある。 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 ビニール傘の利点は、雨が前から降ってきても、傾けながら、前が見えて安全である。しかし、折り畳めないので、常時、持ち歩くことは出来ない。 【0004】 折り畳み傘の利点は、常時、持ち歩くことが出来る。しかし、雨天時、店内に入った時に、傘の袋がない為、又、傘立ても専用ではない為、所作に困る。 【課題を解決するための手段】 【0005】 本発明は、前述の条件を満たすビニール傘と折り畳み傘があれば、誰でも簡単に折り畳みビニール傘を製作することが出来る。 【0006】 また、コンパクトに持ち運ぶ為に、畳むではなく、カバー(3)を被せることで、瞬時に、濡れた状態でも所作に困らずに済む。 【発明の効果】 【0007】 ビニール傘を常備する必要がなく、又、ビニールにデザインも可能な為、オリジナルの傘を製作することが出来る。 【0008】 ビニール傘の利点と折り畳み傘の利点を合わせ持っている為、各々の課題が解消される。 【図面の簡単な説明】 【0009】 【図1】 折り畳み傘の骨(布を剥いだ状態) 【図2】 ビニール傘のビニール 【図3】 カバー(コンパクトに収めるまでの過程含む)※チップスターサイズのプラスチック 【発明を実施するための形態】 【0010】 骨の本数と傘のサイズが合ったビニール傘と折り畳み傘を1本ずつ用意する。 【0011】 ビニール傘からビニールを丁寧に剥ぎ取る。頭頂部は、接着でくっついている為、プライヤーで回しながら上に引っ張る。 【0012】 折り畳み傘から布を丁寧に剥ぎ取る。ハサミで接続部の糸を切る時は、骨を曲げないようにする。 【0013】 図1の折り畳み傘の骨に、図2のビニールを組み合わせる。 【0014】 折り畳む時は、ある程度、折り畳んで図3のカバーを被せる。(内側の骨に沿って)その後、カバーを取り外し、まとめて、全体にカバーを被せて完了 |
【図1】 |
【図2】 |
【図3】 |
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