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【意匠に係る物品】帽子 【意匠分類】B2−610 【国際意匠分類】Loc(14)Cl.2−03 【Dターム】B2−610A 、 B2−610VZA 【創作者】 【氏名】藤原 照夫 【住所又は居所】大阪府寝屋川市南水苑町16番4号 【意匠権者】 【識別番号】524384772 【氏名又は名称】藤原 照夫 【住所又は居所】大阪府寝屋川市南水苑町16番4号 【代理人】 【識別番号】100160185 【弁理士】 【氏名又は名称】垣内 茂晴 【意匠に係る物品の説明】 本物品は、主としてゴルフをプレーする際に着用される帽子である。従来、ボールマーカーを装着できる帽子として、金属製のクリップに磁石が付いたタイプのものが知られているが、そのような帽子をゴルフ場で着用すると落雷の心配がある。本物品は、帽子の庇(実線で表した部分)にボールマーカーを装着するためのスリット部を設けたものであり、落雷対策として効果的である。スリット部は、[A−B部分拡大図]及び[D−D´断面図]に示されるように、庇の表面から裏面まで貫通する切れ目(細長い孔)を有する。スリット部の孔の縁は、ボタンホールのように糸で縫われているため、刺し込み式のボールマーカーの軸をスリット部の孔に挿し込んでも、スリット部がほつれにくく、確実にボールマーカーを保持することができる。また、庇の右側と左側において、左右対称に一対のスリット部が設けられているため、右利きか左利きかにかかわらず容易にボールマーカーを着脱することが可能である。 【意匠の説明】 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。A−C部分拡大図はA−B部分拡大図と対称に表れるのでA−C部分拡大図を省略する。 断面図を含めて「意匠登録を受けようとする部分」を特定している。 |
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【正面図】![]() |
【背面図】![]() |
【左側面図】![]() |
【右側面図】![]() |
【平面図】![]() |
【底面図】![]() |
【A−B部分拡大図】![]() |
【D−D´断面図】![]() |
【使用例を示す参考図】![]() |
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![]() 帽子のにマーカーを装着した状態 |
![]() ゴルフプレーヤーが着用した状態 |
![]() 本物品は、 主としてゴルフプレーの際に着用する帽子であります。 従来のグリーン場に於ける、ボールマーカーとして、 帽子の庇に装着する磁石脱着式の物がありますが、離脱や、天候次第では落雷の危険性を伴います。本物品は、帽子の庇にスリット部分 (ボタンホールの様なもの)を設けてボールマーカー (非金属性) を差し込み、 装着 (写真参照) するものであり、 落雷の心配はありません。特に女性プレーヤーの方はポケットが少なくお勧めです。 又 他の用途として、庇にはいろいろな形状がありますが日除け帆布、セミサングラス等の脱着ホ ールにも利用できます。 |
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